2020-06-12 第201回国会 参議院 議院運営委員会 第30号
次に、雇用保険法臨時特例法案及び令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等差押禁止法案を一括して議題とした後、厚生労働委員長が報告されます。採決は両案を一括して行います。 次に、国際経済・外交に関する調査、国民生活・経済に関する調査及び原子力等エネルギー・資源に関する調査の中間報告でございます。
次に、雇用保険法臨時特例法案及び令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等差押禁止法案を一括して議題とした後、厚生労働委員長が報告されます。採決は両案を一括して行います。 次に、国際経済・外交に関する調査、国民生活・経済に関する調査及び原子力等エネルギー・資源に関する調査の中間報告でございます。
一回目は雇用保険法臨時特例法案で、全会一致でございます。二回目はひとり親世帯臨時特別給付金等差押禁止法案で、全会一致でございます。 本日の議事は、以上でございます。
今回の雇用保険臨時特例法案においては、雇用保険財政の面で新型コロナウイルス感染症の影響に柔軟に対応できるよう、各般の安定運営のための措置を盛り込んだ上で、二次補正予算においては、特に支出額の大きい雇用保険二事業については、雇用調整助成金、新たな支援金等の支給額のうち、中小企業の労働者に係る基本手当の最高額を超える部分については一般会計から繰り入れること、また、雇用保険二事業の財源について、雇用保険の
次に、国税関係法律臨時特例法案について、財政金融委員長が報告された後、採決いたします。 なお、本日の議案については、いずれも起立採決いたします。 以上をもちまして本日の議事を終了いたします。その所要時間は約五十分の見込みでございます。
四年に一回の特例法ということで、通例は第二、第四日曜日のものが第一、第三日曜日に、来年の統一選についてはなる、そういう臨時特例法案ということだと思いますけれども、この選挙期日変更について、過去に例はありますけれども、通例と違いますので、どのように周知をしっかりと行っていかれるのか。
被災自治体での四月の統一地方選を延期する臨時特例法案と、地震防災施設等の整備のための国庫補助率のかさ上げ措置を五年間延長する地震防災対策特措法改正案。これらは、三月十七日に衆議院で審議され可決、翌十八日には参議院でも可決、成立。その後、三月二十二日になって、ようやく衆参各委員会が開いていき、国会審議が再開していくことになると。
平成三十年四月十三日(金曜日) 午前十時六分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十四号 平成三十年四月十三日 午前十時開議 第一 東日本大震災における原子力発電所の事 故による災害に対処するための避難住民に係 る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置 に関する法律に規定する指定都道府県の議会 の議員の選挙区に関する臨時特例法案(衆議 院提出)
日程第一 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長徳永エリ君。
政治倫理の確立及び選挙制度に関する調査並びに東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(徳永エリ君) 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案を議題といたします。 まず、発議者衆議院議員逢沢一郎君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員逢沢一郎君。
————————————— 議事日程 第十三号 平成三十年四月五日 午後一時開議 第一 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案(逢沢一郎君外十二名提出) 第二 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案(内閣提出) ——
————◇————— 日程第一 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案(逢沢一郎君外十二名提出)
平成三十年四月五日(木曜日) ————————————— 議事日程 第十三号 平成三十年四月五日 午後一時開議 第一 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案(逢沢一郎君外十二名提出) 第二 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正
○議長(大島理森君) 日程第一、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長平沢勝栄君。
逢沢一郎君外十二名提出、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、塩川鉄也君提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
————————————— 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○平沢委員長 次に、逢沢一郎君外十二名提出、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案を議題といたします。 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。逢沢一郎君。
今回の法案でございます臨時特例法案でございますけれども、資料でもお示ししておりますが、二八%の、統一的な執行にならないわけでございまして、統一地方選挙そのものの意義が薄れているという指摘もあるわけでございます。是非、新たなこの方策というのも考えなくちゃならないというふうに思いますけれども、政務官、いかがでございましょうか。
当時の国家公務員の臨時特例法案の修正に携わった者として、当時、政府側は最高裁判所に意見を聞いて閣法として法案を提出したということを伺っておりますので、最高裁判所の意見を伺った上で立法化したということだけ述べさせてください。 ありがとうございました。
また、政府が給与臨時特例法案の提出に当たり職員団体との交渉で合意した事項は、あくまで給与の減額支給措置の内容についてであり、セットで取引したとの御指摘は当たりません。 次に、職業公務員の政治的中立性についてのお尋ねがございました。 高木議員御指摘のとおり、国家公務員が、政治的中立性を保ち、国民全体の奉仕者として勤務する基盤を整えることは、公務員制度改革の重要な視点の一つと考えております。
昨年六月に政府が提出した給与臨時特例法案は、人事院勧告制度下における極めて異例な措置でありますが、我が国の厳しい財政状況や東日本大震災に対処するため、やむを得ない臨時的な措置として、平成二十五年度末までの間、給与を減額することとしたものです。 また、この措置は極めて異例な措置であることから、職員団体と真摯に話し合いを行った上で、法案を国会に提出したところです。
次に、先ほど本委員会を議了いたしました国会議員歳費臨時特例法案の緊急上程でございます。まず、本案を日程に追加して議題とすることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、議院運営委員長が報告された後、採決いたします。 なお、本日の議案の採決は、いずれも押しボタン式投票をもって行います。 以上をもちまして本日の議事を終了いたします。その所要時間は約二十分の見込みでございます。
次に、動議により、ただいま御決定いただきました国会議員歳費臨時特例法案を緊急上程いたします。小平議院運営委員長の趣旨弁明がございまして、社民党が反対でございます。 本日の議事は、以上でございます。
「独立行政法人改革、公益法人改革、特別会計改革、国有資産見直し等の行政構造改革」というところとか、次の段落に行くと、「更に、給与臨時特例法案及び国家公務員制度関連法案の早期成立を図る。」という文言もありますし、その下には、「公共調達改革等の不断の行政改革」あるいは「予算の組替えの活用等による徹底的な歳出の無駄の排除」、いろいろなことが書いてあります。
そういう中で、昨年六月に政府が提出した給与臨時特例法案は、労働基本権の制約に対する代償措置である現行の人事院勧告制度のもとにおける極めて異例の措置ではありますけれども、一つとして、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処するための財政需要が重なって未曽有の危機的な状況となっており、こうした状況に対応するため、二番目に、やむを得ない臨時的な措置として、平成二十五年度末までの間、給与を減額することとしたものであることから
長官は、法の番人として、いわゆる法制局のトップとして、総務省などが速やかに作成した、地方選挙の期日、議員の任期を緊急的に延長できる臨時特例法案の法令審査に当たった方ですよね。そのとき、長官は、津波に洗われたあの太平洋沿岸地域の惨状を目の当たりにされたはずです。そして、このままでは憲法十五条第三項の参政権の保障が妨げられると考えられたのではないんでしょうか。
そして、復興財源について、実は昨日、参議院で今回、国家公務員の給与の臨時特例法案が成立をして、復興財源として六千億円弱の金額が、国家公務員の皆さんの人件費から二年間にわたり拠出をされるということになりました。 今回のこの措置というのは極めて異例な措置だと考えております。